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ブラックリストに載らない方法


①債務を完済している場合
過払いがあっても、とりあえず約定通り完済していれば、ブラックリストに載る心配はありません。

②業者が債権放棄をした場合
貸金業者が債務者に対する債権を放棄した場合。



気をつけたい、ブラックリストに載らずにすむ方法


①債務を完済している場合
返還請求の消滅時効の問題があるので、10年以内に弁護士に相談が必要です。原則は、完済してから弁護士に債務整理を依頼するやり方は、いろいろと問題がありますので、できれば完済する前に相談したほうがいい場合が多いです

②業者が債権放棄をした場合
債務者が弁護士に相談して、多額の過払い請求をされない為に、債務を放棄して債務者を安心させ、弁護士に相談させないように仕掛けます。弁護士に相談すれば、過払い金の交渉で、ブラックリストの回避と、過払い金の返金と両方勝ち取ることが可能です。


カードローンを使いすぎ、多重債務になってしまいました。返済が苦しくなり、夜も眠らず悩んでいた時、ネットで見つけた無料の借金相談を、軽い気持ちで利用しました。匿名での相談といこともあり、あまり期待してなかったのですが、親切丁寧なアドバイスをいただきました。債務整理をお願いしたところ、任意整理で解決できました。
しかも、ブラックリストに載らずに解決していただき、本当に感謝しています。匿名で、しかも無料で相談できるので、借金に悩んでおられるなら、一度利用しては如何ですが。



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≪参考資料≫
■ブラッククリストとはどういうものか
過払い金を回収したいという相談者の方の中には、ブラックリストについて気にしている方がとても多いようです。

ブラックリスト(信用情報登録)とは、債務者(借主)が債権者(貸主)に対する支払いを滞らせた場合に、その名が債権者のグループが有するリスト(信用情報)に登録され、その後、新たな借入れをすることが難しくなるというものです。

消費者金融業者や信販会社等は、この信用情報を共有しているので、一度ブラックリストに載ると、その債務者が新たな借入れをすることは難しくなります。
ブラックリストの登録期間は、一般に五年~七年と言われていますので、その間は、新たな借入れが難しいということになります。

ただ、婚姻や養子縁組などで氏名が変わった場合には、上記の期間内でも、新たな借入れは可能であると言われています。


■ブラッククリスト掲載を避ける方法は
ブラックリストに載るかどうかは、支払いが滞るか否かで決まりますので、その後、債務の支払いを続けるかどうか(任意整理か自己破産か)にはかかわりません。よく、ブラックリストに載りたくないので、債務の支払いは続けたい(自己破産したくない)という方がいますが、これは大きな誤解です。

また、引き直し計算をしてみると過払いになっていたという場合でも、そこで支払いをストップすると、債権者側の扱いとしては支払いを滞らせたという形になってしまうので、原則としてブラックリストに載ることを止めることはできません。

この運用には非常に問題があります。

ブラックリストの存在のせいで、引直し前の金額の支払いを余儀なくされている債務者の方が、少なからずいらっしやいます。ブラックリストがあるために、弁護士に依頼して、利息制脱法に引き直した正規の金額を支払うという交渉をすることをためらってしまうのです。

弁護士会では、この点について改善を求めているのですが、いますぐ運用が変わるというわけにはいかないでしょう。

債務者の方が弁護士に依頼した時点で、通常は返済金の支払いをストップしていただきますので、自動的にブラックリストに載ることになります。

ブラックリストに載ると、新たな借入れができなくなるだけで、それほど大きなデメリットはありません。

しかし、ブラックリストにはどうしても載りたくないというこだわりを持つ方のために、いくつかの場合について、とることのできる方法をご説明します。


例外1……債務を完済している場合
第一に、債務をすでに完済している方の場合、債権者に対する支払いを滞らせているケースではないので、ブラックリストには載りません。そのような方が弁護士に過払い金の返還請求をご依頼いただく場合には、ブラックリストに載る載らないについて心配する必要はありません。

ただし、返還請求権の消滅時効の問題があるので、完済してからー〇年以内に弁護士にご依頼いただく必要があります。

ここで、右記の「完済している方の場合、ブラックリストに載らない」というルールを利用するために、わざわざ完済してから弁護士に依頼するという方もいます。そのようにしていただければ、ブラックリストには載らないことになります。完済するためのお金をどう用意するのかというのは難しい問題ですが。

また、ブラックリストに載る載らないとは別の問題ですが、保証人に迷惑をかけたくないために、完済してから弁護士に依頼して、過払い金を回収するという方もいらっしゃいます。

完済してから弁護士に債務整理を依頼するというやり方は、いろいろと問題もありますので、できれば完済する前に弁護士にご相談いただきたいものです。


例外2……サラ金が債権を放棄する場合
第二に、サラ企業者が債務者に対する債権を放棄する場合というものがあります。

ブラックリストは、債務者が債権者への支払いを滞らせるために載ってしまうのですが、債権が放棄されてしまえば、滞る債務がなくなるので、ブラックリストには載らなくなるのです。

では、サラ金は、なぜ債権の放棄などをするのでしょうか。

サラ企が債権を放棄する場合として、弁護士が受任する前と受任した後が考えられます。まず、債務者が弁護士に委任する前の場合を考えてみます。

利息制脱法に引き直すと過払いになっていることをサラ企業者自身も知っているので、業者としては、債務者に弁護士に相談しないでほしいと思います。そこで、債権の放棄をすることによって、債務者を安心させて、弁護士のところに駆けつけさせないようにするのです。

それまでは、法律にうとい債務者をカモにして、利息制限法による引直し前の利息を支払わせていたのですが、欲張ってもっと債務者に払わせようとすると弁護士のところに駆けつけてしまって、過払い企を返せと請求してくるおそれがあるので、残債務を放棄するかわりに弁護士による過払い企返還請求を防ごうとするのです。

しかし、そうは問屋がおろしません。サラ企業者が債権を放棄する場合、ほぼ間違いなく過払いが生じていまので、債務がなくなったと安堵して終わりにするのではなく、必ず弁護士に相談するようにして下さい。

次に、債務者が弁護士に委任したあとで債権放棄をしてくる場合はどうでしょう。

こちらは、経験のない弁護士がおざなりに処理することや、弁護士の名を借りて事務員が機械的に処理することを期待し、債権を放棄することによって話をそこまででまとめ、その後の過払い企返還請求を防ごうとしているものと思われます。

しかし、債権の放棄をしてもらったからといって、それで終わりにしてしまうような弁護士や法律事務所は、「弁護過誤」と言っても過言ではないでしょう。業者が債権の放棄をするということは、まず間違いなく過払いがあるのであって、依頼者のために誠実な仕事をするならば、必ずその過払い企を取り戻さなければならないからです。

ともあれ、このようにサラ企業者が債権を放棄するという場合には、支払いをやめてもブラックリストには載らないことになりますので、安心して過払い企の返還請求をすることができます。

ただし、サラ企の担当部署が本社の決済を得ずに、勝手に債権を放棄するというような場合も考えられますので、あとでゴタゴタに巻きこまれないよう、必ず弁護士にご相談下さい。

■ブラックリスト掲載のデメリットはなにか
ここまで述べてきたように、弁護士に債務整理を依頼すると必ずブラックリストに載ってしまうというわけではないのです。ですから、ブラックリストにどうしても載りたくないという場合でも、まずは、経験のある弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

ただし、私の考えを率直に言わせていただきますと、ブラックリストに載ることをそれほど怖れるべきではないと思っています。

もちろん、事業を継続したいとか、例外的なケースはあります。しかし、ブラックリストのデメリットは新たな借入れができなくなることなのですから、思わず、「あなた、まだ、借りる気なのですか?」と言いたくなってしまう場合が多いのです。

もう借りない、という強い意思を持ち、もう借りられないのだという状況を受け入れて、債務が圧縮できれば一生懸命支払うし、過払いが生じている場合には一円残らず回収してほしい、というご依頼ですと、こちらも意気に感じますし、弁護士としても動きやすいのです。

ですから、ブラックリストのことなど気になさらずに、過払い金の返還請求を弁護士にご相談していただきたいものです。

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